「症状固定」とは文字通り症状が固定することです。
固定したと言っても治ったわけではありません。
治れば「治癒」と表現します。
それでは「固定」とは、それ以上治療を継続しても効果が望めない、中断しても良くも悪くなることもない状態をいいます。
このような症状ですから端的に言えば後遺症が残ったと一応考えられます。
症状固定の時期は症状にもよりますが6ヶ月以上と考えられています。
ここで自賠責手続きの観点から6か月以上は治療して症状固定したものを後遺障害の対象としています。
端的にいえば後遺障害認定申請は半年後からということになります。
最近ではあまり聞かない事例ですが、「むちうち」は交通事故外傷で一番多いのですが3か月して保険会社から治療費を打ち切られた。本人はまだ痛いが仕方なく治療を中止してしまった。
このような場合、後遺障害等級認定を受けることはできません。
何故なら、既述のとおり半年以上経過していないためです。
それではこの事例の場合どうすればいいのでしょうか?それは健康保険に切り替えるか自賠責へ被害者請求するなどして治療を継続することです。
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