目の障害
【視力障害(両眼)】
・両眼が失明したもの(1級の1)
・1眼失明、他眼の視力が0,02以下(2級の1)
・両眼の視力が0,02以下(2級の2)
・1眼失明、他眼の視力0,06以下(3の1)
・両眼の視力0,06以下(4級の1)
・1眼失明、他眼の視力0,1以下(5級の1)
・両眼の視力0,1以下(6級の1)
・1眼失明、他眼の視力0,6以下(7級の1)
・両眼の視力が0,6以下(9級の1)
【視力障害(1眼)】
・1眼失明または1眼の視力0,02以下(8級の1)
・1眼の視力0,06以下(9級の2)
・1眼の視力0,1以下(10級の1)
・1眼の視力0,6以下(13級の1)
【眼球障害】
・正面を見た場合に重複の症状を起こす(10級の2)
・正面以外を見た場合に重視の症状を残す(13級の2)
・両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害(11級の1)
・1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害(12級の1)
【視野障害】
・両眼に半盲症、視野狭窄、または視野変状(9級の2)
・1眼に半盲症、視野狭窄、または視野変状(13級の3)
【まぶたの障害】
・両眼のまぶたに著しい欠損(9級の4)
・両眼のまぶたに著しい運動障害(11級の2)
・1眼のまぶたに著しい欠損(11級の3)
・1眼のまぶたに著しい運動障害(12級の2)
・両眼のまぶたに一部欠損またはまつげはげ(13級の4)
・1眼のまぶたに一部欠損またはまぶたはげ(14級の1)
耳の障害
【相談事例】
・夜になると耳鳴りがしてよく寝れない
・めまいがする
【両耳】
・両耳の聴力全失(4級の3)
・両耳の聴力接耳大声可能(6級の3)
・1耳の聴力全失、他耳の聴力40糎以上で普通話声不能(6級の4)
・両耳の聴力糎以上で普通話声不能(7級の2)
・1耳の聴力全失、他耳の聴力1米以上で普通話声不能(7級の3)
・両耳の聴力1米以上で普通話声不能(7級の3)
・両耳の聴力1米以上で普通話声不能(9級の7)
・1耳の聴力接耳大声可能、他耳の聴力1米以上で普通話声困難(9級の8)
・両耳の聴力1米以上で普通話声困難(10級の5)
・両耳の聴力1米以上で小声不能
【1耳】
・1耳の聴力全失(9級の9)
・1耳の聴力接耳大声可能(10級の6)
・1耳の聴力40糎以上で普通話声不能(11級の6)
・1耳の耳殻の大部分を欠損(12級の4)
・1耳の聴力1米以上で小声不能
鼻の障害
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害(9級の5)
口の障害
【咀嚼および言語】
・咀嚼および言語の機能を廃す(1級の2)
・咀嚼または言語の機能を廃す(3級の2)
・咀嚼および言語の機能に著しい障害(4級の2)
・咀嚼または言語の機能に著しい障害(6級の2)
・咀嚼および言語の機能に障害(9級の6)
・咀嚼または言語の機能に障害(10級の3)
【歯牙】
・14歯以上に対し歯科補綴(10級の4)
・10歯以上に対し歯科補綴(11級の4)
・7歯以上に対し歯科補綴(12級の3)
・5歯以上に対し歯科補綴(13級の5)
・3歯以上に対し歯科補綴(14級の2)
醜状痕
【外貌】
・女子の外貌に著しい醜状(7級の12)
・男子の外貌に著しい醜状(12級の14)
・女子の外貌に醜状(12級の15)
・男子の外貌に醜状(14級の10)
【上下肢】
・上肢の露出面にてのひら大の醜痕(14級の4)
・下肢の露出面にてのひら大の醜痕(14級の5)
神経系統と精神
・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し終身労務就労不能(3級の3)
・神経系統の機能または精神に著しい障害を残し特に軽易な労務以外就労不能(5級の2)
・神経系統の機能または精神に障害を残し軽易な労務以外不能(7級の4)
・神経系統の機能または精神に障害を残し、服することのできる労務が相当程度制限(9級の10)
・局部に頑固な神経症状を残す(12級の13)
・局部に神経症状を残す(14級の9)
内臓と生殖器
・胸腹部臓器に著しい機能障害、終身労務不能(3級の4)
・胸腹部臓器に著しい機能障害、特に軽易な労務以外就労不能(5級の3)
・胸腹部臓器に機能障害、軽易な労務以外就労不能(7級の5)
・胸腹部臓器に機能障害、服することができる労務が相当程度制限(9級の11)
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障がある(11級の10)
・胸腹部臓器の機能に障害を残す(13級の11)
・両側の睾丸を失ったもの(7級の13)
・生殖器に著しい障害を残す(9級の16)
躯幹と長管骨
・脊柱に著しい変形または運動障害を残す(6級の5)
・脊柱に運動障害を残す(8級の2)
・脊柱に変形を残す(11級の7)
・鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残す(12級の5)
・長管骨に変形を残す(12級の8)
上肢の障害
・両上肢を肘関節以上で失う(1級の3)
・両上肢を手関節以上で失う(2級の3)
・1上肢を肘関節以上で失う(4級の4)
・1上肢を手関節以上で失う(5級の4)
・1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す(7級の9)
・1上肢に偽関節を残す(8級の8)
・両上肢の用を全廃(1級の4)
・1上肢の用を全廃(5級の6)
・1上肢の3大関節中の2関節の用廃(6級の6)
・1上肢の3大関節中の1関節の用廃(8級の6)
・1上肢の3大関節中の1関節の著しい機能障害(10級の10)
・1上肢の3大関節中の1関節の機能障害(12級の6)
下肢の障害
・両下肢を膝関節以上で失う(1級の5)
・両下肢を足関節以上で失う(2級の4)
・両足をリスフラン関節以上で失う(4級の7)
・1下肢を膝関節以上で失う(4級の7)
・1下肢を足関節以上で失う(4級の5)
・1足をリスフラン関節以上で失う(7級の8)
・1下肢を5糎以上短縮(8級の5)
・1下肢を3糎以上短縮(10級の8)
・1下肢を1糎以上短縮(13級の8)
・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す(8級の9)
・両下肢の用を全廃(1級の6)
手指
・両手の手指の全部を失ったもの(3級の5)
・1手の5つの指または母指を含む4指失(6級の8)
・1手の母指を含み3指失または母指以外の4指失(7級の6)
・1手の母指を含み2指失または母指以外の3指失(8級の3)
・1手の母指失または母指以外の2指失(9級の12)
・1手の示指、中指または薬指失(11級の8)
・1手の小指失(12級の9)
・1手の母指の指骨の一部失(13級の7)
・両手の手指の全部を用廃(4級の6)
・1手の5指または母指を含む4指の用廃(7級の7)
・1手の母指を含む3指の用廃または母指以外の4指の用廃(8級の4)
・1手の母指をふくみ2指の用廃または母指以外の3指の用廃(9級の13)
・1手の母指または母指以外2指用廃(10級の7)
・1手の示指、中指または薬指の用廃(12級の10)
・1手の小指の用廃(13級の6)
・1手の母指以外の指の遠位指節間関節屈伸不能(14級の7)
足指の障害
・両足の足指の全部を失ったもの(5級の8)
・1足の足指の全部を失ったもの(8級の10)
・1足の第1指を含み2以上の足指失(9級の14)
・1足の第2指失、第2指を含む2指失、第3指以下の3指失(12級の11)
・1足の第3指以下1または2指失(13級の9)
・両足の足指の全部の用廃(7級の11)
・1足の足指の全部の用廃(9級の15)
・1足の第1指を含み2以上の足指の用廃(11級の9)
・1足の第1足指または他の4足指の用廃(12級の12)
・1足の第2指用廃、第2指を含む2指用廃、第3指以下3指用廃(13級の10)
・1足の第3指以下の1または2指の用廃(14級の8)
アクセス
【電車でお越しの場合】
JR:「元町」駅西口より西へ徒歩5分
神戸高速鉄道:「花隈駅」東口から南に徒歩2分
【自動車でお越しの場合】
阪神高速「京橋」出口より2号線へ。信号「中央突堤」にて右折し4つ目の信号で左折してください。
200メートル直進、左手ライオンズプラザに当事務所がございます。