後遺障害慰謝料には大きく分けて3つの基準があり、一般的に弁護士基準で示談することになります。
最も多い、後遺障害「非該当」「14級」「12級」のケースを比較すると、非該当⇒ゼロ・14級⇒110万円・12級280万円と大きく慰謝料に差が生じることになりますので、やはり示談前に正しい等級認定であるか見極めることが重要といえます。
自賠責基準
後遺障害に対する慰謝料などの額は、該当等級ごとに金額が決まっており、金額は、次の表をご参考ください。
◆自動車損害賠償保障法施行例別表第1の場合
◆自動車損害賠償保障法施行例別表第2の場合
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者が
いるときは、第1級については1800万円とし、第2級の場合は1333万円となります。
自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者で被扶養者がいるときは、第1級については1300万円、第2級については1128万円となり、第3級については973万円となります。
自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用などとして、第1級には500万円、第2級には205万円が加算されます。
任意保険基準
◆慰謝料の認定基準
後遺障害慰謝料
任意保険会社の提示慰謝料の目安です。
上限下限と大きな開きがあり下限にも満たない提示も見受けられます。
お手元の計算書と比較して下さい。
弁護士基準
弁護士会で発表しているものです。
介護を必要とするような上位等級では上記慰謝料とは別に近親者慰謝料も認められることがあります。
アクセス
【電車でお越しの場合】
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神戸高速鉄道:「花隈駅」東口から南に徒歩2分
【自動車でお越しの場合】
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