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行政書士報酬は、弁護士特約から支払われるのでしょうか?
答えは『はい』です。
某大手保険会社の保険約款には、以下の様に記載されています。
第2条(補償内容)
(1)当会社は、被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者が法律上の損害賠償請求を行う場合に弁護士費用を負担したことによって生じた損害に対して、この特約の規定にしたがい、弁護士費用保険金を支払います。
(中略)
(3)当会社は、被保険者が対象事故によって被った被害について、保険金請求権者があらかじめ当会社の同意を得て法律相談を行う場合に法律相談費用を負担したことによって生じた損害に対して、この特約の規定にしたがい、法律相談費用補償特約により支払われた保険金の額を超える額について、法律相談費用保険金を支払います。
(4)
①弁護士費用とは、あらかじめ当会社の同意を得て弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあっせんもしくは仲裁を行う機関に対して支出した弁護士報酬、司法書士報酬もしくは行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に必要とした費用
②法律相談費用とは、法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われるべき費用
(5)当会社が支払うべき弁護士費用保険金および法律相談費用保険金の額は、1回の対象事故について、被保険者1名あたり300万円を限度とします。
(以下省略)
ということになっています。
つまり、行政書士に、後遺症申請や相談をする際に事前に損保会社の同意を得れば、弁護士特約で補填できるということになります。
【当事務所での弁護士特約事例】
・後遺障害の被害者請求に関する手続報酬(症状固定前から関与するケース)
・相手方の損保会社から知らされた後遺障害等級について、異議申立をする場合
・セカンドオピニオン的な役割として、後遺障害等級について、異議申立をする場合
アクセス
【電車でお越しの場合】
JR:「元町」駅西口より西へ徒歩5分
神戸高速鉄道:「花隈駅」東口から南に徒歩2分
【自動車でお越しの場合】
阪神高速「京橋」出口より2号線へ。信号「中央突堤」にて右折し4つ目の信号で左折してください。
200メートル直進、左手ライオンズプラザに当事務所がございます。