▼詳細
(事実の概要)
加害者運転の普通乗用自動車の助手席に同乗していた被害者が、交通事故により受傷して損害を受けたと主張し、自賠法三条に基づき、加害者に対し損害賠償を請求した。
左膝打撲等の傷害を負った被害者は左膝蓋内の滑膜ヒダである「タナ」と呼ばれている部分が大きくなっているのを理由に切除手術を行い、疼痛等が残ったとして自賠責では14級と認定された。
(被害者の主張)
被害者は病院において関節鏡検査を受け、左膝タナ切除手術を受けたが、手術の際に執刀した医師は「大腿関節内側に巨大で分厚いヒダ」及び「インピンジ(接触・衝突)を生じている軟骨面に著明な発赤・損傷」を認めている。つまり被害者の後遺障害は他覚的所見による裏付けによるものというべきであるから、被害者の後遺障害は第12級に該当するとするのが相当である。
(加害者の主張)
被害者の後遺障害が第12級に相当するものと認められるためには、医療機関から提出されている診断書等に記載された神経学的な所見や検査結果及びレントゲンやMRI画像で異常所見が認められる必要があると考えるべきである。しかし、被害者の後遺障害についてはこれら他覚的所見が認められない。よって、被害者の後遺障害は第14級10号の「局部に神経症状を残すもの」に該当する。
(裁判所の判断)
被害者の左膝に残存する疼痛等の後遺障害の原因は、関節鏡検査で明らかなタナの肥大、関節面とのインピンジ、接触する軟骨面における発赤が確認されたタナ障害である。これは、客観的な異常所見(他覚所見)の認められる神経症状というべきものである。よって、被害者の後遺障害は「他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」として、自賠責保険の後遺障害等級第12級12号に該当するものであると言える。
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