▼詳細
自賠責での10級6号との認定に対し、裁判所は左人差し指欠損以外に
①左中指及び薬指の一部に重度の知覚鈍麻があること
②左中指・薬指・小指にこばわりがあり、いずれも指の付け根の関節において可動域は正常な方の2分の1以下になっていること
③右手の握力が27キログラムだという事に対し、左手は4キログラムであること
④中指・薬指・小指に関するピンチ力(指でつまむ力)も正常な方と比べ、著しく低下していること
⑤握力及びピンチ力の低下は右拘縮と手内在筋等の軟部組織の損傷であること
を理由とし(後遺障害診断書には、左人差し指の切断について書いてあり、手指の可動域の制限、知覚鈍麻等に関しては十分な記載は無し)、8級4号と認定した。
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