▼詳細
当初は軽微事故で打撲程度の被害とされていたが、被害者に頭痛や嘔気以外に、左手第3から第5指の軽度の持続的知覚鈍麻が見られるようになった。またMRIからC4/C5、C5/C6に椎間板ヘルニアが見られたが、それは経年変化によって事故前以前より存在していたものであった。だが、事故以前は肉体労働に従事するのに何ら支障のなかったことから、頚椎椎間板ヘルニアによる症状は、本件事故をきっかけとして発症したとし、本件事故との因果関係を認めた。しかし、頸椎椎間板ヘルニアが存在しているとはいえ、他覚的所見に乏しい自覚症状が中心とし、心因的要素も影響しているとして、裁判所は14級と認定した。
アクセス
【電車でお越しの場合】
JR:「元町」駅西口より西へ徒歩5分
神戸高速鉄道:「花隈駅」東口から南に徒歩2分
【自動車でお越しの場合】
阪神高速「京橋」出口より2号線へ。信号「中央突堤」にて右折し4つ目の信号で左折してください。
200メートル直進、左手ライオンズプラザに当事務所がございます。