自賠責では非該当だったが、ヘルニアの発症とその時期により認められた事例3

自賠責では非該当だったが、ヘルニアの発症とその時期により認められた事例3

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日常生活においてしばしばあり得る程度の軽微な衝突事故だった事もあり、自賠責では非該当であった。しかし事故から3日後から腰痛が発症したという事や、他覚的所見等をふまえて、腰椎椎間板ヘルニアを発症し、それにより後遺障害が残存したとされ、後遺障害等級12級が認定された。因果関係につき、本件事故が後遺障害の原因の一つではあるが、退行変性等も原因であるとして、70%の素因減額も認定された。

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