▼詳細
日常生活においてしばしばあり得る程度の軽微な衝突事故だった事もあり、自賠責では非該当であった。しかし事故から3日後から腰痛が発症したという事や、他覚的所見等をふまえて、腰椎椎間板ヘルニアを発症し、それにより後遺障害が残存したとされ、後遺障害等級12級が認定された。因果関係につき、本件事故が後遺障害の原因の一つではあるが、退行変性等も原因であるとして、70%の素因減額も認定された。
アクセス
【電車でお越しの場合】
JR:「元町」駅西口より西へ徒歩5分
神戸高速鉄道:「花隈駅」東口から南に徒歩2分
【自動車でお越しの場合】
阪神高速「京橋」出口より2号線へ。信号「中央突堤」にて右折し4つ目の信号で左折してください。
200メートル直進、左手ライオンズプラザに当事務所がございます。