自賠責では非該当だったが、ヘルニアの発症とその時期により認められた事例1

自賠責では非該当だったが、ヘルニアの発症とその時期により認められた事例1

▼詳細
事故後一定期間経過してヘルニアが発見されたが、事故翌日から激しい右下肢の痛みがあった事、事故4ヶ月後にはL4/L5の不安定性や軽度のヘルニア様突出等が見られた事、事故以前には腰痛等の自覚症状は見られなかった事から、椎間板ヘルニアは事故がきっかけで発症したと認められるとし、ヘルニア手術後に見られるようになった全脊柱前彎変形、両下肢筋力低下及び知覚鈍麻を後遺障害と認めて、7級そして30%の素因減額とした。

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