▼詳細
事故後一定期間経過してヘルニアが発見されたが、事故翌日から激しい右下肢の痛みがあった事、事故4ヶ月後にはL4/L5の不安定性や軽度のヘルニア様突出等が見られた事、事故以前には腰痛等の自覚症状は見られなかった事から、椎間板ヘルニアは事故がきっかけで発症したと認められるとし、ヘルニア手術後に見られるようになった全脊柱前彎変形、両下肢筋力低下及び知覚鈍麻を後遺障害と認めて、7級そして30%の素因減額とした。
アクセス
【電車でお越しの場合】
JR:「元町」駅西口より西へ徒歩5分
神戸高速鉄道:「花隈駅」東口から南に徒歩2分
【自動車でお越しの場合】
阪神高速「京橋」出口より2号線へ。信号「中央突堤」にて右折し4つ目の信号で左折してください。
200メートル直進、左手ライオンズプラザに当事務所がございます。