第一審でRSDが認められた判決の控訴審は
・被害者は一般的な診断基準から考え、RSDには該当しない。
・RSDには、時期、進行具合により症状が変化し、重くなっていくという経過があるが
本件被害者はそのような変化が見られない。
・被害者には筋委縮、骨萎縮といった症状が無く、これらの症状が無い場合は
RSDと診断する事が出来ない。
といった理由から被害者のRSDを否定した。
また、右手を使用して自転車を運転出来る等といった事から、被害者の主張する様な
症状があるとは認めにくいとし、「被害者の本件事故後の症状は、右肩関節痛、右肩関節運動制限に限られるとし、これらは、右関節周囲炎によるものと認められる。そして、右肩関節痛、右肩関節運動制限といった症状は、右肩関節周囲炎の症状程度のものにすぎない」として、後遺障害等級12級6号に該当するとし、症状固定後から10年間、14%の労働能力喪失と判断した。
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