神経学的根拠がなくても、骨萎縮が認められることから認定された事例

神経学的根拠がなくても、骨萎縮が認められることから認定された事例

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神経学的根拠がなければRSDとの診断が出来ないというものではなく、また「骨萎縮」も認められ、自賠責が12級12号を認定していることから、裁判所も12級12号に該当するとし、67歳までの労働能力喪失率14%の逸失利益を認めた。

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