▼詳細
加害者側は、被害者の右肩関節に、骨折、脱臼、筋断裂等の器質的損傷等が無い事から被害者が主張する様な後遺障害は発生しないと主張した。
しかし、後遺障害診断書によると、被害者には、右肩関節の機能障害及び右肩関節部の神経症状が残存しているとされ、カルテによると、被害者は事故当初より症状固定日まで、一貫し何度も右肩痛や右手のしびれを訴えていた事や、各診断における関節機能障害検査おいて、いずれも屈曲、伸展及び外展につき右肩の可動領域が左肩と比べるとかなり狭くなっているものの、このような関節部の運動障害は疼痛等の神経症状に比べると、客観性のある症状であることとあり、右肩の関節機能障害や疼痛は、被害者にみられる症状として、本件事故により生じた後遺障害と認められた。
アクセス
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