▼詳細
事故直後から排尿困難を訴え、軽度の下腹部緊満が認められた以外にも、顔は冷や汗をかき、苦しそうな表情で「身体に触らないでくれ。」と言い、腰部痛ほか右肘から手先までの痛みを強く訴え、痺れが少し認められたほか、事故を契機とし自力での歩行が相当に困難な状態となった。被告は先天性奇形体質(クリッペル・ファイル症候群)や、ヒステリー・賠償神経損傷等の心因的要因といったものを主張し相当因果関係を争ったが、裁判所は
①脊髄損傷の初期症状との類似
②本件事故を契機とし自力での歩行が相当に困難な状態となったこと
③大方一貫した胸髄11節以下の知覚障害が存在すること
④他覚的所見として胸髄MRI検査により胸椎10-11椎体レベルの胸髄内に細長いT2強調信号が認められ、脊髄梗塞や脊髄損傷といった可能性があること
⑤原告の症状に脊髄ショック等脊髄損傷の典型的な徴候がはっきりと認められなくとも、脊髄損傷の部位や程度から徴候の有無や程度には相当大きな差異があり、画像診断で捉えられない脊髄損傷も存在すること
を考慮すると、本件事故による外力が原告の席脊髄(胸椎10-11椎体レベルの胸髄内)を損傷し、両下肢麻痺の一因となったと判断した。
また、症状固定時期の垂れ足検査で床に足を打ち付けなかったこと等を考慮すると、症状固定時の両下肢麻痺の程度は、後遺障害診断書の記載から窺われる程度よりやや軽い程度と推測され、両下肢の筋力自体は徒手筋力テストで2から3のレベルで、両下肢には軽度の筋委縮が認められる程度の自力歩行が困難な不全麻痺(5級2号)であると認定した。
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