後遺障害診断書の書き方

後遺障害診断書の書き方

▼詳細

後遺障害診断書作成は医師任せにせず、意思を正確に伝えることが、正確な後遺障害認定を受ける早道です!

後遺障害診断書は主に次の13の記入欄で構成されています。

後遺障害診断書の書式についてはこちらをご参照下さい
①傷病名
②自覚症状
症状固定日
④他覚的症状および検査結果精神・神経の障害
⑤胸腹部臓器・生殖器の障害
⑥眼球・目瞼の障害
⑦聴力と耳介の障害
⑧鼻の障害
⑨醜状障害
⑩脊柱の障害
⑪体幹骨の変形
⑫上肢・下肢および手指・足指の障害
⑬障害内容の増悪・緩解の見通し各々とても重要なポイントはあるのですが、ここではその中でも特に重要ポイントをご案内します。

■自覚症状
ここが一番重要だといっても過言ではありません。特に他角的所見に乏しい神経症状(頚椎捻挫)などは、客観的に判断できる材料がないため、自覚症状で強く訴えることが大切です。箇条書きにし、医師に伝えることを心がけて下さい。

■症状固定日
骨折などで機能障害の原因が明らかな場合を除き、原則初診日から6ヶ月経過後以降に設定しましょう。
 高次脳機能障害は、6ヶ月経過してもその後更に症状が悪化することもありますので、症状固定日には慎重な判断が求められます。

症状固定の詳細はこちらをご覧ください。

■他覚的症状および検査結果精神・神経の障害
ここでは、客観的に判断可能な検査結果を記入します。XP、MRI、CT等の画像診断、脳波、深部反射、病的反射、筋電図、神経伝達速度、徒手筋力、筋委縮などの検査が挙げられます。特に12級以上の等級認定にはこれらの検査所見が重要で、画像と検査所見の整合性が求められます。

■障害内容の増悪・緩解の見通し
ここでは、障害内容について将来に向かっての見通しを記入します。後遺障害認定において当然重要な要素でもあるのですが、損害賠償請求においても重要といえます。『増悪』『緩解の見込みなし』など思わしくない表現であれば、逸失利益を強く主張できる材料となります。症状が重い場合、空白にするのでなく、しっかり医師に書いて頂きましょう。

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