▼詳細
自賠責は非該当と認定したのに対して、原告は3級を主張した事案。裁判所は「レントゲンやMRIに全く異常所見が見られない以上、原告に頸髄損傷があるとは認めがたい」としながらも、「本件事故以前に原告にはそのような症状が全くなかったことからすれば、原告の症状は本件事故を原因として発症したと認めるべき。そしてレントゲンやMRIで器質的な異常が見当たらないとすれば、何らかの器質的な異常があったとしても、それに加えて、原告の心因的要素も合併あるいは競合し、原告の症状が生じてると考えるのが相当である」とし、5級2号を認定したうえで損害の7割を負担させるという判決を出した。
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