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後遺障害異議申し立ては何故大事なのでしょうか?
異議申し立てに成功すると、①後遺障害慰謝料と②逸失利益が確実に増額するからです。
交通事故の損賠賠償請求において、少なくとも半分以上が後遺障害慰謝料と逸失利益です。後遺障害等級が重いほど、その占める割合は高くなります。
後遺障害獲得参考事例17で説明します。
高次機能障害で当初2級の認定が異議申し立ての結果、1級に認定になった事例です。
この場合、自賠責では
3000万円→4000万円に自動的に増額します。
これだけではありません。
弁護士基準で算定した後遺障害慰謝料と逸失利益を足した額が4000万円を超える場合、無論請求可能です。
4000万円を超えないことは稀です。
①無職で年金生活の高齢者②過失割合が高い場合等が該当します。
将来介護費用の増額が見込める。
近親者介護の場合
2級・・・4000~5000日/円
1級・・・6500~8500日/円
これを平均余命年数で算定すると
40歳・男性の場合 平均余命年数38年 ライプニッツ係数16.8679
2級
5000円×365日×16.8679=30,783,917円
1級
8500円×365日×16.8679=52,332,659円
となります。
*介護費の1日単価は判例基準を参考にしたものです
*職業介護人に委託している場合、実費で算定します。
搭乗者保険も増額する
某保険会社の場合
1000万円の搭乗者保険に契約ですと
2級・・・・890万円
1級・・・1000万円
このように損害賠償額も増額しますし、搭乗者保険まで増額してしまうのです。ここでは1級の例でしたが、それ以外の等級でも同様です。
最後にもう一度整理します。
後遺障害異議申し立てが成功することによって
後遺障害慰謝料 逸失利益 重度後遺障害の場合、将来介護費
更に搭乗者保険金
以上4つの受取額が増額します。
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