▼詳細
■むち打ちでは後遺症認定は無理ですか?
いいえ、後遺症認定になります。
頚部痛・痺れ・頭痛・めまい・吐き気などの症状が6か月経(症状固定)っても残存していれば後遺傷害に該当する可能性があります。
■頚部痛があるのに後遺症認定になりませんでした。
過去に交通事故でむち打ちになり、後遺症認定になった場合は、同じ部位では後遺症認定になりません。ただし、違う部位で疼痛があれば後遺症認定の可能性はありますので、検証が必要です。
■むち打ちが後遺障害非該当とされる理由
骨折であれば骨癒合が得られているか、画像を見れば明らかですが、多くのむち打ちの場合、被害者の自覚症状のみで、客観的に痛みが判断できないからなのです。そのため、治療方法や通院方法が極めて大切といえます。症状が重い場合は、早期にMRI検査をしてもらことも必要ですし、またMRIで異常がなくても医師に症状を真摯に伝え、信頼関係を築くも大切です。
■むち打ちの後遺障害等級
自賠責保険(労災保険も同様)では後遺障害非該当、後遺障害14級9号、後遺障害12級13号の3分類になります。
・後遺障害12級13号の認定
「障害の存在が医学的に証明できるもの」です。
具体的にX線、CT、MRI等の画像検査による外傷性所見と、ホフマン、トレムナー、ジャクソンテスト、スパークリングテスト、反射検査、知覚テストなどの神経学検査との整合性が証明できたる場合が該当します。
・後遺障害14級9号の認定
「医学的に説明可能な場合」
X線、CT、MRI等の画像所見や神経学検査の結果が乏しく、被害者の自覚症状が医学的に説明できる場合が該当します。
・後遺障害非該当
いすれにも該当しない場合です。
■むち打ちのに関する詳しい代表例は(脳脊髄液減少症・バレー・リュー症候群・外傷性胸郭出口症候群)のページをご参照下さい。
アクセス
【電車でお越しの場合】
JR:「元町」駅西口より西へ徒歩5分
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阪神高速「京橋」出口より2号線へ。信号「中央突堤」にて右折し4つ目の信号で左折してください。
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