低髄液圧症候群 肯定された事例1

低髄液圧症候群 肯定された事例1

▼詳細
福岡地裁行橋支部平成17年2月22日判決

・事実の概要
28歳女子大学卒業後就職、母親を看護のため退職し、家事に従事する甲は、平成 15年2月8日福岡県内にて乗用車を運転し、信号待ち停車中、一時停止した乙運転の乗用車がクリープ状態で発進し、追突したとして、頚椎捻挫、低髄液庄症候群で585 日に96日入院したことから、1,040万 7,441円を求め、訴えを提起した。

 

・判決
裁判官は「医師2人が事故と発症との因果関係を認めた」、「事故以前に同様の症状がなく、事故後に他の原因で発症した証拠もない」、「頚椎捻挫と併発した同症は、停車中の追突事故による例が多数を占める」、「軽微な外傷でも低髄液庄症候群が発現する」といったことを理由とし、因果関係は認めた。

アクセス

【電車でお越しの場合】
JR:「元町」駅西口より西へ徒歩5分
神戸高速鉄道:「花隈駅」東口から南に徒歩2分

【自動車でお越しの場合】
阪神高速「京橋」出口より2号線へ。信号「中央突堤」にて右折し4つ目の信号で左折してください。
200メートル直進、左手ライオンズプラザに当事務所がございます。

関連メディア

Company

交通事故後遺障害.com

■運営会社
行政書士 福島法務事務所
〒650-0012
兵庫県神戸市中央区
北長狭通5-2-19
コフィオ神戸元町304号

【電話番号】078-361-7507

【受付】9:00~19:00

【定休日】土曜・日曜・祝日
面談は定休日も可能です。
(事前のご予約をお願いします。)

Area

■対応エリア
兵庫県 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県など全国対応いたします。
PAGE TOP