▼詳細
福岡地裁行橋支部平成17年2月22日判決
・事実の概要
28歳女子大学卒業後就職、母親を看護のため退職し、家事に従事する甲は、平成 15年2月8日福岡県内にて乗用車を運転し、信号待ち停車中、一時停止した乙運転の乗用車がクリープ状態で発進し、追突したとして、頚椎捻挫、低髄液庄症候群で585 日に96日入院したことから、1,040万 7,441円を求め、訴えを提起した。
・判決
裁判官は「医師2人が事故と発症との因果関係を認めた」、「事故以前に同様の症状がなく、事故後に他の原因で発症した証拠もない」、「頚椎捻挫と併発した同症は、停車中の追突事故による例が多数を占める」、「軽微な外傷でも低髄液庄症候群が発現する」といったことを理由とし、因果関係は認めた。
アクセス
【電車でお越しの場合】
JR:「元町」駅西口より西へ徒歩5分
神戸高速鉄道:「花隈駅」東口から南に徒歩2分
【自動車でお越しの場合】
阪神高速「京橋」出口より2号線へ。信号「中央突堤」にて右折し4つ目の信号で左折してください。
200メートル直進、左手ライオンズプラザに当事務所がございます。