▼詳細
横浜地裁平成17年12月8日判決
・事実の概要
平成11年10月31日、右折待機中の車両に続いて停止していた原告甲乗車車両に、後方から被告乙運転車両が追突し、押し出された甲乗車車両が前車に追突した。
甲は事故の数年前から、倦怠感・嘔気・悪寒・足の痺れ・手の震え・めまい等の症状を訴え、低血圧、抹消神経炎、自律神経失調症の診断を受けていた。
事故後、複数の病院に入通院を繰り返し、めまい、悪心、後頭部のこわばり、背中から腰にかけての張り、項部、肩、右腕、背部の痛み、痺れ、重苦しさ、吐き気、右手痛、腰部痛、下肢痺れ感、立ちくらみ、ふらつき等の症状を訴えるも、徒手筋力テスト、知覚テスト、神経学テスト、MRI等の画像検査等各種検査が行われたが、異常は認められず、平成13年12月自賠責保険後遺障害診断書を作成し、甲は自動車保険料率算定会に事前認定の申出をしたが、非該当との判断を受けた。
その後甲は、インターネット等で低髄液圧症候群を知り、平成15年7月新たに訪れた病院で受診し、ガドニウムMRI、RIシンチグラフィ等の検査を受け、低髄液圧症候群と診断され、ブラッドパッチ療法が実施された。
数回のブラッドパッチ療法の後、平成16年10月に首と腰にブラッドパッチを施こされたところ、症状が軽減された。
甲は、本件事故により低髄液圧症候群の傷害を受け、前記約4年に渡る各症状は低髄液圧症候群によるものであると主張し、乙に対し損害賠償の請求をした。
・判決
低髄液圧症候群の最も主要な症状は頭痛であるところ、甲が長期間にわたり訴え続けた主要な症状に頭痛の訴えは見あたらないので、乙の症状は低髄液圧症候群ではないと判示した。
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