低髄液圧症候群 否定された事例2

低髄液圧症候群 否定された事例2

▼詳細
岡山地裁平成17年1月20日判決

・事実の概要
原告女子会社員甲は、平成14年12月16日午前10時05分ころ、岡山市内でワンボックスカーを運転停車中、ブレーキとアクセルを踏み違えた被告運転乙、被告会社所有のタクシーが発進、追突され、低髄液圧症候群等で18日入院、364日通院し、150万5,906円の既払金を控除し、872万7,656円を求めて訴えを提起した。

・判決
画像所見は確定できず」「髄液圧も診断基準に比して相当高い」ことから、甲の低髄液圧症候群の発症を否認した。
また、4年半前と1年3か月前にも追突されて受傷、4か月前まで通院していたが、多彩な症状が「完治しないまま治療を打ち切られた」ほか、腰痛の持病もあり「専ら本件事故によって生じたものと客観的に認め難い」ということから、乙らに対し「治癒し難い多彩な自覚症状が生じたことは予見し難い」として、通常「4か月程度の神経症状が発現した場合の損害に相当する限度では相当因果関係のある損害として賠償義務がある」と認定した。

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