行政不服審査法改正(2016年4月1日施行)しました。
簡単にいえば、行政処分に不服な者が行政機関に再考(文句をいう)をもとめる手続きを定めた法律です。
大きな改正点は
①一定の行政書士に行政不服審査手続きの代理権が付与されることになった。
②異議申し立て⇒審査請求の2つの手続きが、審査請求1つの手続きとなったため、標準審理期間の短縮につながる。
③審理員制度の導入(審理手続の中立公正化)
④不作為(許認可申請の回答が遅い)についても不服審査ができる。
なかでも、③については、フレッシュな視点を制度的に導入したされています。
審理員は、役所の方なので一見処分をした役所と同じではないかとどうしても勘ぐってしまいますが、審理員は審理に対しての意見書について個人名(審査課などの部署名でないので個人の責任が大きい)で発行すると定められているため、審査請求人や行政不服審査会等の人たちからの相当なプレッシャーがかかると予想されています。また、でたらめな審理をすればキャリアにもかかわってきますので、審理の公正という点で期待ができると考えらています。
現実的には、不許可処分を覆すのは難しいと思いますが、許可の条件に不服がある場合でも、この法律が使えるようなので、実際にチャレンジして事例を積み上げていきます。