弁護士特約について読売ニュースで次のような記事が話題になっています。
交通事故訴訟、10年で5倍に…弁護士保険利用
「交通事故の損害賠償請求訴訟が全国の簡易裁判所で急増し、昨年の提訴件数は10年前の5倍の1万5428件に上ったことが、最高裁の調査でわかった。
任意の自動車保険に弁護士保険を付ける特約が普及し、被害額の少ない物損事故でも弁護士を依頼して訴訟で争うケースが増えたことが原因。弁護士が報酬額を引き上げるために審理を長引かせているとの指摘も出ており、日本弁護士連合会は実態把握に乗り出した。
弁護士保険は2000年、日弁連と損害保険各社が協力して商品化した。事故の当事者が示談や訴訟の対応を弁護士に依頼した場合、その費用が300万円程度まで保険金で賄われる。契約数は12年度で約1978万件。重大事故で保険加入者を保護する目的で導入された側面があるが、被害が軽微な物損事故で使われているのが実態だ。」
というもの。
■『報酬額を引き上げるために審理を長引かせている」というのは、問題があるとしても、そもそも、弁護士特約というのは、保険契約者にとってコストパフォーマンスを意識することなく、弁護士・行政書士(後遺障害)などに依頼することができるというメリットがあると考えられます。
物損においても
「修理代金」
「レッカー代金」
「代車料金」
などを損保会社が出し渋りをするために、板金屋(修理会社)さんや本人がしぶしぶ支払う側の強みをいかした保険会社に負けて、「泣き寝入り」をしているのが現状です。このような場合に弁護士特約を使い、弁護士に交渉をしてもらうことで、ほぼ100パーセントの示談ができることがよくあります。
そもそも日弁連と損保会社が十分な協議をし、弁護士特約を商品化したのですから、最初からこの記事のようなことは想定の範囲内であるはずです。それとも日弁連の話にのった損保会社は想定外だったのかな。。。でも商品化する際にはメリット・デメリットは絶対に考えているはずです。
11月の交通事故・後遺障害無料相談会
11月11日(火)
11月25日(火)