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示談後の異議申し立て

後遺障害の認定を受けて示談をすませた後でも、さらに症状が悪化し新たに後遺症を発症することがあります。いったん示談するとその後の交渉ができないのが普通ですが、万が一のことを考えて示談書に『将来後遺症が新たに発症した場合、別途協議することとする』ということを記しておく必要があります。

示談から数年経過したあるお客様から、当時認定を受けた方とは反対側のは左膝が悪化し半月板手術をしたとの連絡を受けました。事故当時から左膝症状をずっと訴えておられましたし、医師も事故が原因であるとの診断書を作成してくれましたので、異議申し立てをしました。事故から数年経過しているため、等級が変わる可能性は難しいかもしれませんが、このようなことに備えて条件を加えて示談することが重要です。

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