鎖骨を骨折すると、肩関節の可動域が制限されてしまうことがある。
2分の1に制限していると
10級11号
4分の3以下に制限していると
12級6号
ところが、同じ様に可動域制限していても14級9号となることもある。このような場合、レントゲンで骨癒合が認められることから、機能障害にはならためと考えららる。
機能障害ではなく肩関節の拘縮となる。拘縮とは、肩を長期にわたって固定していたため、筋肉が固まってしまい、著しく肩を挙げることが困難になってしまうことをいうようだ。医師の説明では、初期に動かさないと拘縮しやすいという。
とはいっても、14級では納得できないのは当然だ!!
せめて逸失利益を12級相当で認めてもらえるように、判例を検証し場合によっては訴訟をした方が得策だと思う。
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9月15日(水)