10月から金融ADR(裁判外紛争処理解決)がスタートする。
銀行、証券、保険などの金融庁が監督する業者すべてが対象となるので、損害保険もその中の一つだ。
交通事故で考えると人身傷害特約も対象になる。
例えば逸失利益の喪失期間や基礎となる収入に納得がいかないといった場合が考えられる。
今まで、泣き寝入りするか、保険会社が応じるか、裁判をするかといった解決方法しかなかった。裁判をしても費用対効果が合わないということで、実際は泣き寝入りということが多い。
その他にも、加害者が無保険の場合に支払われる、無保険者傷害保険もその対象になると思われる。
特にこの保険は人身傷害のように保険約款に基づいた支払いでなく、法律上の損害賠償を支払うというものであるからADRへの期待が大きい。
次回無料相談会 8月4日(水)