昨日無料相談を終えた。
中でも今年8月に時効が完成する事案がありハッとさせられた。
症状固定日から3年が経とうとしていたのである。
症状固定から3年もどうして経過してしまったのかという理由はさておき、時効ほど怖いものはない。
不法行為で損害を負っておきながら賠償を受ける権利が消滅するのだから、ここは慎重な対応が求められるところである。
相談者がご持参下さった書面を拝見すると、相手方保険会社から今年の日付けで損害賠償額提示の書類を目にした。保険会社から金額提示があったということは、相手方は承認したということになり、時効は中断したともいえるであろう。でもそれは危険だ。何故なら当事者の加害者は承認していないからだ。保険会社は加害者と保険契約関係だけであって代理人ではない。拡大解釈すると代理人と解釈できるかもしれないが極めて危険である。
だからこのような場合、保険会社経由で加害者に時効中断の申し立てをし、保険会社と加害者連名の署名を取り付けるべきなのだ。もし相手が応じない(保険会社が付いている以上、そのようなことは考えにくいが。。。。弁護士をたつと当然時効の主張はしてくるであろう)のであれば、即裁判をやるべきだ。
危険を感じ交渉するよりも、こんな場合は早めにプロに相談した方が安心だと思う。
次回無料相談会
7月1日(木)