労災(自賠責も同じ)で顔や首に残った醜状障害の等級認定は、男性12級、女性7級とされている。
27日京都地裁において、女性よりも障害等級が低いのは男女平等を求めた憲法に反するとした訴訟の判決で、『不合理な差別的取り扱いで、違憲』と判断した(日本経済新聞より)。
概要は以下のとおり。
裁判長
①就労機会の制約 ②本人の精神的苦痛などの損失について
『男女の差異は顕著ではない』 『男女によって5級もの差が設けられ、給付金にも大きな差があるのは著しく不合理』と結論
国側の主張
『女性は男性より接客業などに就く割合が高く、化粧品の売り上げなどから外見により高い関心を持っている』として等級の差が合理的
に対して
『具体的な根拠が示されておらず、性別と精神的苦痛の程度に強い相関関係も認められない』と退けた。
因みに交通事故の後遺障害慰謝料では、12級ち7級とでは800万ほど差がある。恐らく国は控訴するであろうから、今後の裁判も気になるところだ。
法改正を期待する。
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