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治療費打ち切りると言われた場合どうすればいいのでしょうか?
神経症状などが継続しているにもかかわらず、『今月末日で治療費はお支払いできません。』と言われると、困ってしまいますよね。頸椎捻挫などは自覚症状のみで客観的に判断ができないことが多いためこういったケースが見受けられます。
このように治療費打ち切りのケースとして大きくわけて2つに分類されるように思います。
1.一般論として、頸椎捻挫は3ヵ月もすれば症状は治まることが多いと言われています。事故状況や車の損傷状況など総合的に勘案して比較的に軽いと判断された場合、それらを理由に3ヵ月程度までしか支払えないとするケース
2.医師が症状固定の時期だと認めた場合
2の場合は理不尽な扱いをされていない限り納得できるでしょう。しかし1の場合、事故状況だけでは判断できない場合もあり、乗車していたときの姿勢やまた個々の体質などによっても衝撃を受けた度合いや衝撃の感じ方は違うことがあります。
したがって、被害者としてはそれらの根拠を示すことが大切です。どのような根拠か。。。
『医師による意見書』です。ようするに継続的な治療を要するといったもの。
もしくは、損保担当者に直接伝えもらいましょう!
診察しているのは医師でありその判断には従うしかありません。
しかしそれでも支払いを拒む場合、心身ともに負担がかかる交渉は後日に任せ、即日健康保険に切れかえて治療を継続し、後日後遺障害認定を受けて、自己負担分3割を請求します。
後遺障害として認めらた場合は、それまでの治療(症状固定まで)も認めたという判断となります。
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