14級9号の『むちうち』の逸失利益(労働能力喪失期間)というのは3年~5年というのが多いようだ。保険会社の提示は精々2~3年というのが多く見受けられる。紛争処理センターを使ってようやく4~5年というところ。
今回は同センターを使うことなく、5年の主張がとおった。
同センターを使う場合は、出来るだけ争点を絞ってから挑むのが得策といえる。絞ることによって出席頻度も少なくてすむし、なによりも被害者にとっていい条件で示談ができている傾向が強いからだ。
慰謝料的なものは相場が決まっているのだから、等級さえ適性であらばスムーズにいく、問題は前述のとおり逸失利益なのだ。労働能力喪失期間の認定と個人事業主の場合の基礎収入の認定などは同センターを利用する前に詰めておきたいところ。
次回無料相談会
平成22年11月24日(水)