後遺障害に確たる見込みがないうちに、諸事情により示談をしてしまっているケースがある。
しかし、示談が成立したあと予測困難な後遺障害が発症してしまった場合どうなるのか?
通常、示談書には『今後裁判上・裁判外を問わずなんら異議申し立て、請求および訴えの提起等をいたしません』と記載されている。そうすると例え、後遺症が発症したとしても訴訟を提起することは出来ないように捉えられる。
しかし、このようなケースの場合、最高裁判所は『全損害が正確に把握できない段階で、早急に少額の賠償金で満足する旨の示談がなされた場合、たとえ放棄条項があったとしても、その当時に予測しなかった不足の手術や後遺症発症の場合、その損害についてまで請求権を放棄したとはいえない』と判事している。
交通事故で被害者となると、休業補償がある間は経済的に耐えられるものの、一旦打ち切られると、経済的困窮等のより早々に示談をしてしまうようなケースは散在しているように思える。
少しでも多くの被害者が泣き寝入りしないよう専門家に相談して欲しい。
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8月26日(木)