症状固定の時期について

症状固定の時期について

「症状固定」とは文字通り症状が固定することです。
固定したと言っても治ったわけではありません。
治れば「治癒」と表現します。

それでは「固定」とは、それ以上治療を継続しても効果が望めない、中断しても良くも悪くなることもない状態をいいます。
このような症状ですから端的に言えば後遺症が残ったと一応考えられます。

症状固定の時期

症状固定の時期は症状にもよりますが6ヶ月以上と考えられています。
ここで自賠責手続きの観点から6か月以上は治療して症状固定したものを後遺障害の対象としています。
端的にいえば後遺障害認定申請は半年後からということになります。
最近ではあまり聞かない事例ですが、「むちうち」は交通事故外傷で一番多いのですが3か月して保険会社から治療費を打ち切られた。本人はまだ痛いが仕方なく治療を中止してしまった。
このような場合、後遺障害等級認定を受けることはできません。
何故なら、既述のとおり半年以上経過していないためです。
それではこの事例の場合どうすればいいのでしょうか?それは健康保険に切り替えるか自賠責へ被害者請求するなどして治療を継続することです。

アクセス

【電車でお越しの場合】
JR:「元町」駅西口より西へ徒歩5分
神戸高速鉄道:「花隈駅」東口から南に徒歩2分

【自動車でお越しの場合】
阪神高速「京橋」出口より2号線へ。信号「中央突堤」にて右折し4つ目の信号で左折してください。
200メートル直進、左手ライオンズプラザに当事務所がございます。

関連メディア

Company

交通事故後遺障害.com

■運営会社
行政書士 福島法務事務所
〒650-0012
兵庫県神戸市中央区
北長狭通5-2-19
コフィオ神戸元町304号

【電話番号】078-361-7507

【受付】9:00~19:00

【定休日】土曜・日曜・祝日
面談は定休日も可能です。
(事前のご予約をお願いします。)

Area

■対応エリア
兵庫県 大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県など全国対応いたします。
PAGE TOP