脊髄損傷は否定されたが、100%の労働能力の喪失が認められた事例

脊髄損傷は否定されたが、100%の労働能力の喪失が認められた事例

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原告の訴える症状や、エックス線写真、CT、MRI検査の結果から脊髄損傷は認めなかったものの、事故の翌日以降に、症状を訴えていることから、本件事故により発症したとみるべきであるとし、事故との因果関係を認め、原告には症状を証明できるだけの他覚的所見が無いことからすれば、症状の長期化、増悪化については、転換性障害の発症や心因性の素因が大きく影響していると見られるとして、100%の労働能力の喪失、5割の素因減額と判断した。

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