高次脳機能障害

高次脳機能障害

【相談事例】
・脳障害の既往症があるのですが、高次脳機能障害として等級認定になりますか?
・MRI、CTでは明らかな異常が認められないですが。。。
・正しい等級認定か相談にのって欲しい
【事故直後の特徴】
・頭部外傷後の意識障害が6時間以上ある
・健忘症あるいは軽度意識障害が1週間以上続いている
【ご家族の方へ】
高次脳機能障害は被害者自身、また、ご家族の方でさえ自覚がないことがあります。
事故直後、意識障害があった場合、日常生活で変化がないか確認し高次脳機能障害が残存していないか検証する必要があります。

【高次脳機能とは何か】
大脳皮質には、運動機能をつかさどる「運動野」、視聴覚をつかさどる「感覚野」、その両方の機能を上手く結びつける「連合野」があります。
この「連合野」こそが人が人たる所以であり、人間の脳の2/3が連合野と言われています。
ちなみに人間の連合野はサルの4倍、チンパンジーの2.7倍とも言われています。
「今日は休みだからのんびりドライブでも行こう」といった何でもない判断・行動が正に高次機能によるものです。

そして高次脳機能障害とは、この連合野が損傷を受け様々な障害が現れることです。
その障害が見た目には分からないため周囲の人に誤解を与えるケースもあり社会復帰の妨げとなっています。

■高次脳機能障害と将来の介護料の関係
重度の高次脳機能障害の場合、状来の介護の問題が発生します。介護に関する認定(随時介護、常時介護)は損害賠償においては、非常に大切な要素です。認定にお悩みの方、是非専門家にご相談下さい。

【高次脳機能の典型的な症状】
■失語症・・・話す、読む、書くことができなくなります。
■失行症・・・動作をまねたり、物の使い方がわからなくなります。
■記憶障害・・・ものが憶えられなくなります。
■感情障害・・・無関心、無欲になります。場合によって性格も変わります。
■痴呆・・・記憶障害に様々な障害(失語や失行など)が複合します。
■半側空間無視・・・左右どちらか半分しか認識(見えなく)しなくなります。
■失認・・・視覚、聴覚、触覚などの対象が認知できなくなります。

【評価の着眼点】
高次脳機能障害については意志疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持続力・持久力及び社会行動能力の4つの能力の各々の喪失の程度に着目し評価を行ないます。

■意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力など)
職場において他人とのコミュニケーションを適切に行なえるかどうかなどについて判定します。主に記銘・記憶力、認知力または言語力の側面から判断を行ないます。

■問題解決能力(理解力、判断力など)
作業課題に対する指示や要求水準に正確に理解し、適切な判断を行い円滑に業務が遂行できるかどうかについて判定します。
主に理解力、判断力または集中力について判断を行ないます。

■作業負荷に対する持続力・持久力
一般的な就労時間に対処できるだけの能力が備わっているかどうかについて判定します。
精神面における意欲、気分または注意の集中の持続力・持久力について判断を行ないます。
その際、意欲または気分の低下などによる疲労感や倦怠感を含めて判断します。

■社会行動能力(協調性など)
職場において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうかなどについて判定します。主に協調性の有無や不適切な行動(突然大した理由もないのに起こるなどの感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動など)の頻度について判断を行います。

>>高次脳機能障害整理表(PDF)

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【脳外傷による高次機能障害の等級認定にあたっての基本的な考え方】

障害認定基準
1級 「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」
2級 「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」
3級 「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服する事ができないもの」
5級 「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、
特に軽易な労務以外の労務に服する事ができないもの」
7級 「神経系統の機能または精神に障害を残し
軽易な労務以外に労務に服する事ができないもの」
9級 「神経系統の機能または精神に障害を残し
服する事ができる労務が相当な程度に制限されるもの」

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