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整形外科領域の障害

交通事故による外傷は、主に打ち身・捻挫・骨折・頭部外傷などがあります。
その中で、もっとも代表的な傷害で賠償上の問題を多く含むのが「むち打ち損傷」です。
一言に「むち打ち損傷」といっても、症状は多様で、軽視されがちなところもあります。
「むち打ち」といった言葉はよく聞きますが、症状によって病態が分かれます。
ここでは代表的な病態のご説明をさせていただきます。

脊柱、体幹骨の障害

脊柱の障害については、障害等級上その変形障害及び運動障害について次のとおり等級が定められています。

【変形障害】

障害の程度
第6級脊柱に著しい変形を残すもの
第11級脊柱に変形を残すもの


【運動障害】
障害の程度
第6級脊柱に著しい運動障害を残すもの
第8級脊柱に運動障害を残すもの


その他の体幹骨の障害については、障害等級上、鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨の変形障害について、次のとおり等級が定められています。

障害の程度
第12級鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの

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上肢、手指の障害

上肢の障害については、障害等級表上、欠損障害、機能障害および変形障害についてそれぞれ次のとおり等級が定められています。

【欠損障害】

障害の程度
第1級両上肢をひじ関節以上で失ったもの
第2級両上肢を手関節以上で失ったもの
第4級1上肢をひじ関節以上で失ったもの
第5級1上肢を手関節以上で失ったもの


【機能障害】
障害の程度
第1級両上肢の用を全廃したもの
第5級1上肢の用を全廃したもの
第6級1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの


【変形障害】
障害の程度
第7級1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級1上肢に偽関節を残すもの
第12級長管骨に変形を残すもの


■手指の障害
手指の障害については、障害等級表上、欠損障害及び機能障害について次のとおり等級が定められています。

【欠損障害】
障害の程度
第3級両手の手指の全部を失ったもの
第6級1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの
第7級1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの
第8級1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの
第9級1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの
第11級1手の示指、中指または環指を失ったもの
第12級1手の小指を失ったもの
第13級1手の母指の指骨一部を失ったもの
第14級1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの


【機能障害】
障害の程度
第4級両手の手指の全部の用を廃したもの
第7級1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの
第8級1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの
第9級1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの
第10級1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級1手の示指、中指または環指の用を廃したもの
第13級1手の小指の用を廃したもの
第14級1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

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下肢、足指の障害

下肢の障害については、障害等級表上、下肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害および短縮障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。

【欠損障害】

障害の程度
第1級両下肢をひざ関節以上で失ったもの
第2級両下肢を足関節以上で失ったもの
第4級1下肢をひざ関節以上で失ったもの
第4級両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級1下肢を足関節以上で失ったもの
第7級1足をリスフラン関節以上で失ったもの


【機能障害】
障害の程度
第5級両下肢の用を全廃したもの
第5級1下肢の用を全廃したもの
第6級1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第8級1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
第10級1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第12級1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの


【変形障害】
障害の程度
第7級1下肢の偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級1下肢に偽関節を残すもの


【短縮障害】
障害の程度
第8級1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
第10級1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
第13級1下肢を1センチメートル以上短縮したもの


■足指の障害
足指の障害については、障害等級表上、足指の障害として欠損障害および機能障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。

【欠損障害】
障害の程度
第8級両足の足指の全部を失ったもの
第8級1足の足指の全部を失ったもの
第9級1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
第10級1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
第12級1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの
または第3の足指以下の3の足指を失ったもの
第13級1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの


【機能障害】
障害の程度
第7級両足の足指の全部の用を廃したもの
第9級1足の足指の全部の用を廃したもの
第11級1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
第12級1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの

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