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自賠責保険のポイント

自賠責保険とは
自動車保険と自賠責保険の一括払い
請求のできる期間(時効)
ひき逃げ事故や無保険車・盗難車の事故にあわれた場合
社会保険との調整
加害者請求
被害者請求
被害者が死亡された場合
お支払いできない場合
保険金が減額される場合

自賠責保険とは

自賠責保険とは自動車による人身事故の被害者を救済のための保険で、原則として原付を含むすべての自動車に付けることが義務付けられている保険です。自動車損害賠償保障法(時賠法)という法律によって、自動車の所有者が保険に加入することを強制されているところから強制保険ともいわれています。この保険で支払があるのは人身事故による損害に限られ、物損事故による損害は対象となりません。また、支払基準が定められており、支払いに限度額があります。

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自動車保険と自賠責保険の一括払い

任意保険(対人賠償責任保険)は、人身事故の損害賠償金のうち、自賠責保険で足りない分を補う保険です。加害者が自賠責保険のほかに任意保険にも加入している場合は、任意保険の保険会社で自賠責保険金を含め、一括して保険金が支払われる制度を「任意一括払い制度」といいます。

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請求のできる期間(時効)

【被害者請求】
事故日の翌日から2年以内(但し、後遺障害については症状固定日の翌日から、また死亡された場合は死亡日の翌日から2年以内となります。)
【加害者請求】
被害者や病院に損害賠償金を支払ったときから2年以内。

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ひき逃げ事故や無保険車・盗難車の事故にあわれた場合

ひき逃げ事故の場合や、無保険者(自賠責保険が付いていない自動車)または盗難車による人身事故の場合で、加害者側から賠償を受けられない被害者のために政府の保障事業制度があります。

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社会保険との調整

交通事故の場合でも健康保険や労災保険などの社会保険を利用することが出来ます。社会保険の給付によってまかなわれた損害は、第三者による加害行為として後日、健保組合などから加害者または保険会社に請求されます。

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加害者請求

【本請求】
治療や示談が終了した場合など最終的な保険金の請求をいいます。
必ずしも示談が成立している必要はありませんが、被害者や病院などに支払った事を証明する資料(加害者宛の領収証)が必要です。賠償の約束をしている場合でも、実際に支払をしていないときは請求できません。

【内払金請求】
治療や示談が長引くような場合で、その間に被害者や病院などに支払った損害賠償金が被害者1名につき10万円以上に達したとみとめられた時には、治療の途中でも請求することができます。この場合も被害者や病院などから加害者宛ての領収証が必要です。
内払金は、後日確定した保険金の総額から差し引かれます。


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被害者請求

【本請求】
治療終了など最終的な損害賠償(被害者請求の場合には保険金ではなく損害賠償額といいます。)の請求をいいます。ご請求に際し、必ずしも示談が成立している必要はありませんが、既に加害者から損害賠償を受けている場合は、その分を差し引いて支払いがあります。

【内払金請求】
治療が長引くような場合で、その間の治療費・休業損害などが、被害者1名につき10万円以上に達したとみとめられるときには、治療の途中でも請求することができます。
受領済みの内払金は、後日確定した損害賠償額から差し引かれます。

【仮渡金請求】
加害者から賠償金を受領していない場合で、当座の費用にお困りのときに、請求する事ができます。提出する医師の診断書から判断されます。


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被害者が死亡された場合

●保険金請求権者は、相続人と遺族慰謝料請求権者になります。
・相続人(民法886条〜890条)
1.配偶者と子(子が既に死亡している時は孫)
2.子・孫がいない時は、配偶者と父母(父母が既に死亡している時は祖父母)
3.子・孫・父母・祖父母がいない時は配偶者と兄弟姉妹。

・慰謝料請求権者(民法711条)
被害者の父母・配偶者・子

●被害者請求の場合は原則として上記請求権者のうち1名を代表者として選びます。


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受領できない場合

次のような場合には保険金が受領できません。

1.加害者に責任がない場合
加害者が次の3つの条件を全て立証出来る場合は、加害者には責任がなく、自賠責保険は支払われません。

・事故および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと
・被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと
・自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと

2.電柱に自ら衝突したような、いわゆる自損事故で死傷した場合
3.自動車の「運行」によって死傷したものではない場合
 駐車場に駐車してある自動車に人がぶつかって死傷した場合など
4.保険契約者または被保険者の悪意によって損害が生じた場合
5.被害者が自賠法にいう「他人」に該当しない場合
 他人の運転する自己所有の自動車に同乗中、その所有者が単独事故により死傷した場合など


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保険金が減額される場合

次のような場合には保険金が減額されます。

1.被害者に重大な過失があった場合

 ■被害者の過失割合が7割未満の場合
  減額なし

 ■被害者の過失割合が7割以上8割未満の場合
  2割減額

 ■被害者の過失割合が8割以上9割未満の場合
  後遺障害または死亡に係るものは3割減額、
傷害に係るものは2割減額

 ■被害者の過失割合が9割以上10割未満の場合
  後遺障害または死亡に係るものは5割減額、
傷害に係るものは2割減額


2.受傷と死亡、または受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合損害額から5割が減額されます。なお、損害額が限度額を超える場合は、限度額から減額されます。


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