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交通事故用語集

医療に関する用語集

【症状固定】
完治した状態ではなく、これ以上治療しても短期間に症状が改善されない状態、または現在行っている治療を中断(もしくは終了)しても悪化しない可能性が考えられる状態のことを言います。
つまり、治療の効果が見られず、症状の軽減がはかれない状態です。

症状固定後も治療を続ける事はできますが、加害者に請求することはできず、被害者本人の健康保険に切り替わります。

その為、後遺障害認定をして保険会社に請求し、示談金、慰謝料、後遺障害慰謝料などから支払う事になります。

詳しくはこちらをご覧ください。


【後遺障害】
症状固定後、さらに治療(通院や薬の処方、精神カウンセリング)リハビリなどが必要な状態。また、傷害が治ったあとでも身体に残っている障害(機能障害などの症状)の事を指します。

交通事故による傷害を負ってから6ヶ月が経過すれば後遺障害認定の申請はいつでも出来ます。

【器質的変化】
組織が元の形態に戻らない変化、器質的損傷、器質的疾患といいます。

【機能的変化】
組織の形態には変化がないものの、その動きに変化があるような場合をいいます。

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法律に関する用語集

【慰謝料】
精神的・肉体的苦痛による損害の賠償のことを言います。

【異議申立】
自賠責保険金等の支払金額(後遺障害等級)など、損害保険会社等の決定に対して異議がある場合、損害保険会社等に対して損害賠償額を再度請求すること。

【異時共同不法行為】
1回目の交通事故受傷後の治療中に、更に2回目の交通事故で同一部位を受傷した場合。共同不法行為とは違い、交通事故日時が異なるります。

【逸失利益】
事故に遭わなければ、その後に当然に得る事が出来たであろうと、される利益のことをいいます。
被害者が死亡した場合は、その人が将来稼ぐであっただろうと考えられる金額です。

詳しくはこちらをご覧ください。

【運行供用者】
自動車の運行支配をしている者。

【過失相殺】
加害者と被害者の両方の過失の程度によって損害の負担を公平に扱う事を言います。
事故についての損害を、加害者と被害者が公平に分担するために、被害者にも過失がある場合、加害者の損害賠償額を被害者の過失に応じて減額する事になっています。

【休業損害】
ケガの完治(または、症状の固定)までの間、休業の為に収入を失った事で発生する損害の事です。

【休業損害証明書】
事故により会社を休んだり、遅刻したりして減収が生じた場合、休業損害を請求するのに必要な勤務先に証明してもらう書類。

【休業補償】
休業補償とは、通勤中又は仕事中に負傷した場合で仕事が出来ない状態が続くために補償されるものです。交通事故で負傷して、その間に仕事ができなければ休業補償を請求することができます。
ただし、就業先から賃金等が支給されていれば休業補償は請求する事は出来ません。

【共同不法行為】
数人が共同の不法行為によって他人に損害を加える行為。
例えば、衝突事故等で双方過失がある場合に同乗者は2台の車から不法行為を受けたことになります。

【好意同乗】
お金を支払わないで他人の車に同乗すること。友達の運転する車に同乗することなど。

【示談】
交通事故の加害者と被害者とがお互いに話し合って納得し合う手続きを言います。

【自賠責保険】
自動車損害賠償責任保険の略

【自賠責加害者請求】
加害者側が損害賠償金の支払いをしたとき、その支払った範囲内で保険金の請求ができます。

【自賠責被害者請求】
加害者側から賠償が望めなかった場合には、直接加害者の加入している自賠責保険に対して、保険金の支払い請求・後遺障害の認定申請・後遺障害の等級の異議申立ての申請をすることができます。

【実況検分調書】
警察官が事故直後に実況見分(現場検証)を行い、その結果を書面にした書類のこと。

【消極的損害】
被害者が被った損害のうち以下のものを言います。

休業損害
逸失利益

【素因減額】
被害者に心因的要因及び身体的要因(既往症など)がある場合、実際に生じた損害が、その事故によって通常発生するだろうと考えられる損害の程度と範囲を超えるとして、その拡大損害部分については損害賠償額が減額されること。

【損害保険料率算出機構】
自賠責保険に関する調査を、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所が行っています。

【填補】
不足・欠損をおぎなうこと

【任意一括払い制度】
自賠責保険から支払われる分も任意保険会社が立て替えて支払う制度。

【被保険者】
保険事故が発生したときに保険金の支払いを受ける権利を有する者。

【免責】
特定の事由により保険事故が発生した場合、保険会社が保険金の支払義務を免れること。

【免責金額】
保険事故により損害が生じた際の被保険者の自己負担額のこと。

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