脊髄損傷の異常所見は見当たらなかったが、頸髄損傷により脊髄損傷が認められた事例

脊髄損傷の異常所見は見当たらなかったが、頸髄損傷により脊髄損傷が認められた事例

▼詳細
事故直後に入院した医療機関では、レントゲンにも骨損傷等の異常所見が見られず、MRIでも異常所見が見当たらないこと等から脊髄損傷の存在が問題となったが、MRI検査の結果、T1水平断における第3頸椎レベルの頸髄内の右側寄りに低信号域があるように見えるといったことから、頸髄に出血があって、それが始まり、痕跡が線維化していることが推定され、本件事故により頸髄損傷の障害を受けて、脊髄空洞症となったと診断された。現在の症状はその後遺症であるとの診療医の証言があった。さらに、これに疑問が出るものの、その診断を否定せず、事故との因果関係を完全に否定出来ないという鑑定医の意見を根拠として、事故との因果関係を認めたが、頸椎管狭窄が生じていた事、頸髄損傷が起こしやすかった事、また通常の経過をたどっていないケースであり、原告自身の供述に疑問が生じながらも、脊髄損傷を存在を推定させる画像上の根拠が存在し、また、鑑定医による診察の時点で両側の上下肢に明らかな腱反射の悪化がある等、客観的な症状の存在が因果関係肯定につながったとされる。

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