このところ異議申し立ての成功率が上昇傾向です!
聴力障害(内耳等の障害)で11級6号を既にとっておられ、等級が正しいかとのご相談からのご依頼でした。そこで診断書やレントゲンをくまなく調べたところ、脛骨骨折後の歩行障害があるにもかかわらず、その部分について非該当であることに疑問を感じたのです。自賠責調査事務所の回答は、後遺障害診断書を見ても 「骨癒合はできている」とあり、さらに「左右の下肢長の記載があるものの差が認められない」とのことで後遺障害には該当しないとのこと。
そこで他の手掛かりを調べるために病院へご本人(高齢者)とそのご家族に同行することに。
あれれ、どう見ても歩行が不自然。。。
よくよく、ご家族に聞くと、脚の長さが違うようで、右の靴にだけ厚めの下敷き敷いているとのこと。
あらら。。。これは測定ミスなのか??
正確に今度はレントゲン撮影で骨の長さを測定してもらうことに
そうすると、
3cmの短縮があることが判明!!!
ちなみ短縮障害は、
5cm以上の短縮で8級
3cm以上で10級
1cm以上で13級に
よって、短縮障害で10級認定に、
結果、既認定の11級と新たに認定された10級を併合し9級が認定されました。
やはり、相談者の方とは、お会いして目で確認することが大切だなと再確認させられた事例です。
後遺障害診に関するご相談は、後遺障害に詳しい行政書士に相談するのもひとつ方法ですよ(^_^.)
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