本年出だし上場!
交通事故による後遺障害異議申立をした結果、14級9号から12級13号に変更となりました。審査に約3か月超かかりましたが結果がでてお客様も大満足です。
決め手は、MRI画像を精査したところ、腰椎椎間板ヘルニアによる、①左優位の神経根(馬尾神経を含む)の圧迫所見が認められたことと、②反射に異常が認められたこと、さらに③左下肢の筋力低下があったこと、④左SLRで陽性が認められたところです。
異議申立をしなくても最初の段階で、12級が認められてもいいはずですが、現実的にすんなり12級が認められる事例は少ないように思えます。よほど自覚症状が重い(9級に近い、神経症状は12級の上は9級となります。)場合、すんなり12級に認定といことがありますが、審査機関の審査の傾向を見ていると、12級か14級か微妙なケースは、一旦14級に認定し、もう一度申請することによって、12級ということも少なくないのように思われます。とはいえ数ある申請の中で12級の条件にあてはまることは数少ないので、現実は14級どまりというのが多いのではないでしょうか。
当事務所では、長年の経験により、特にむち打ちなど目に見えない後遺障害認定を得意としていますので、何等級に該当するのか大よその検討がつきます。悩まれておられる方はご相談ください。
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