醜状を残すケガをした場合に、症状固定の時期をいつにするかという問題があります。一般的に事故から6か月もすれば症状固定となることが多いようですが、例えば骨折と醜状(顔面)と負傷したような場合、骨折がしっかり癒合するのに1年さらに髄内釘除去術後の経過観察で6か月となると、1年6か月後に症状固定となることが見込まれます。
一方、醜状障害は、傷口を処置した後、形成術をしな限り、日にち薬のようなもので特別な治療をしないのが一般的なようです。そうすると、6か月もすると、傷口は安定してくるので症状固定が可能な時期となります。
ところが、このように2か所以上の部位を負傷した場合、最も長く治療を要した部位と同時に症状固定とする事例をよくみかめかす。上の例ですと、骨折の1年6か月と同時期に醜状障害についても症状固定とするするような場合です。
特に問題がないように考えれますが、醜状部分はサイズで等級が決定するため、時間の経過とともに傷口が見えにくい、日焼けなどにより判別がつきにくくなるなどし、1年6か月もすると満足いく結果がえられないということがあり得るのです。
以上のことから、醜状の場合、症状固定のタイミングを見極めることで有利な示談ができる可能性があります。
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